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1月

FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2019年1月 問45

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平成30年10月に死亡したAさんの下記の親族関係図に基づき、Aさんの相続に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。なお、Aさんの父母および長女はAさんの相続開始前に既に死亡している。 父 母(既に死亡) (既に死亡)兄Iさん 姉Jさん Aさん 妻Bさん(被相続人)配偶者 長男Cさん 二男Dさん 長女 配偶者(既に死亡)孫Eさん 孫Fさん 孫Gさん 孫Hさん(a) 仮に、長男Cさんおよび二男Dさんが相続の放棄をした場合、相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額は4,800万円となる。 (b) 仮に、長男CさんがAさんの意向により廃除されて相続権を失っていた場合、相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額は5,400万円となる。 (c) 仮に、孫Eさんおよび孫GさんがAさんの普通養子(特別養子縁組以外の縁組による養子)であった場合、相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額は6,000万円となる。

正解と解説

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正解 4

0(なし)

(a)相続の放棄はなかったものとして法定相続人の数を数えるため、妻B・長男C・二男D・長女の代襲相続人である孫2人の計5人となり、基礎控除額は3,000万円+600万円×5人=6,000万円である。(b)廃除は代襲原因となるので長男Cの子2人が代襲相続人となり法定相続人は6人、基礎控除額は6,600万円である。(c)孫Gは代襲相続人を兼ねる養子であるため実子とみなされ、これに養子として算入できる孫E(実子がいるため1人まで)を加えると法定相続人は6人となり、基礎控除額は6,600万円である。いずれも記述の金額と異なるため、適切なものはない。

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