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Certia
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1月

FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2019年1月 問49

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取引相場のない株式の相続税評価における特定の評価会社に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

正解と解説

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正解 1

課税時期において総資産価額(相続税評価額)に占める土地等の価額の合計額の割合が90%以上である評価会社は、当該会社の業種や規模にかかわらず、特定の評価会社に該当する。

土地保有特定会社の判定基準は会社規模によって異なり、大会社は総資産価額に占める土地等の割合が70%以上、中会社は90%以上とされ、小会社は卸売業等の総資産価額の基準に該当する場合に限られる。したがって「業種や規模にかかわらず」とする1が不適切である。2の株式等保有特定会社(50%以上)、3の開業後3年未満の会社、4の休業中の会社の取扱いはいずれも適切である。

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