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1月

FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2019年1月 問48

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非上場会社であるX株式会社(以下、「X社」という)の同族関係者であるA〜Gの所有株式数等は、下記のとおりである。E、F、Gがそれぞれ中心的な同族株主に該当するか否かの判定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、発行済株式総数は100株であり、X社株式は議決権を有する普通株式である。 株 主 株主Aとの関係 X社における地位 所有株式数A 本人 代表取締役社長 50株B 妻 なし 3株C 父 代表取締役会長 16株D 長男 取締役営業部長 13株E 弟 なし 3株F 叔父(Cの弟) 監査役 10株G 甥(Eの長男) 経理部長 5株

正解と解説

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正解 3

EおよびFは中心的な同族株主に該当し、Gは中心的な同族株主に該当しない。

中心的な同族株主とは、同族株主のうち、本人と配偶者・直系血族・兄弟姉妹・1親等の姻族(およびこれらの者が支配する会社)の有する議決権の合計が25%以上である株主をいう。Eは本人3株+父C16株+子G5株+兄A50株=74株、Fは本人10株+兄C16株=26株となりいずれも25%以上で該当する。Gは本人5株+父E3株+祖父C16株=24株で25%に満たず該当しない(叔父Aやいとこは判定の範囲に含まれない)。

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