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Certia
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9月

FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2021年9月 問11

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会社員のAさんが2021年中に払い込んだ生命保険の保険料が下記のとおりである場合、Aさんの2021年分の所得税における生命保険料控除の最大控除額として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、定期保険特約付終身保険の定期保険特約は2020年8月1日に更新している。また、配当はないものとし、記載のない事項については考慮しないものとする。 定期保険特約付 医療保険 個人年金保険終身保険 (10年更新型) (税制適格特約付加) 契 約 年 月 日 2010年8月1日 2012年2月1日 2011年8月1日 契 約 者Aさん Aさん Aさん(=保険料負担者)被 保 険 者 Aさん Aさん Aさん死亡保険金受取人 Aさんの配偶者 ― Aさんの配偶者年 金 受 取 人 ― ― Aさん 2 0 2 1 年 分 の 18万円 10万円 24万円払 込 保 険 料定期保険特約以外 税制適格特約以外保 障 内 容 死亡保障なしの特約なし の特約なし

正解と解説

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正解 3

12万円

定期保険特約付終身保険は2010年契約だが定期保険特約を2020年8月に更新しているため契約全体が新制度の対象となり、払込保険料18万円に対する一般の生命保険料控除は上限の4万円となる。医療保険は2012年契約で新制度の介護医療保険料控除の対象となり、10万円に対して上限4万円。個人年金保険は2011年契約で旧制度の個人年金保険料控除の対象となり、24万円に対して上限5万円である。合計は4万円+4万円+5万円=13万円となるが、新旧制度を併用する場合の合計適用限度額は12万円であるため、最大控除額は12万円となる。

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