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9月

FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2021年9月 問2

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労働者災害補償保険に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。 (a) 労働者が、休憩時間中に昼食のために会社から外のレストランに向かい、入店する直前に道路上の段差で転倒して骨折した場合は、業務災害に該当しない。 (b) 単身赴任先で住居を借りて生活をしている労働者が、月2回程度の頻度で、週末に自宅に帰省し、週明けに自宅から単身赴任先の就業場所に出勤する途中、駅の階段で転倒して骨折した場合は、通勤災害に該当する。 (c) 取引先との商談のため、前日から出張して取引先の近くにあるビジネスホテルに宿泊した労働者が、翌朝、ビジネスホテルから取引先に向かう途中、道路上の段差で転倒して骨折した場合は、業務災害に該当する。

正解と解説

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正解 3

3つ

(a)休憩時間中に私的行為として昼食をとりに外出する行為は事業主の支配下にあっても業務行為とはいえず、その途上の負傷は業務災害に該当しない。(b)単身赴任者が赴任先住居と帰省先住居との間を反復・継続して移動する行為は労災保険法上の「通勤」に含まれるため通勤災害に該当する。(c)出張は用務地への往復を含めた全過程が事業主の支配下にあるとされるため、宿泊先から取引先へ向かう途中の負傷は業務災害に該当する。したがって3つとも適切である。

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