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9月

FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2021年9月 問7

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公的年金等に係る所得税等の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、納税者は居住者であるものとし、記載のない事項については考慮しないものとする。

正解と解説

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正解 4

老齢基礎年金の受給権者が死亡し、その者に支給すべき年金給付で死亡後に支給期の到来する年金を受給権者の子が受け取った場合、その者が受け取った当該未支給年金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となる。

年金受給権者の死亡後に支給される未支給年金は、遺族が自己の固有の権利として請求するものであり、相続財産やみなし相続財産ではなく、受け取った遺族の一時所得として所得税の課税対象となる。国民年金保険料を2年分前納した場合に全額をその年の社会保険料控除とできること(各年分に按分することも可)、小規模企業共済の分割共済金が公的年金等に該当すること、公的年金等の収入金額400万円以下かつ他の所得20万円以下の場合の確定申告不要制度はいずれも正しい。

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