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9月
FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2022年9月 問7
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確定拠出年金の老齢給付金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 なお、各選択肢において、いずれも個人別管理資産があるものとし、記載のない事項については考慮しないものとする。
正解と解説
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正解 1
56歳に達した日に企業型年金加入者の資格を取得し、初めて確定拠出年金の加入者となった者(他制度からの資産の移換はない)が、62歳に達した日に当該企業型年金加入者の資格を喪失したときは、その時点で老齢給付金の支給を請求することができる。
確定拠出年金の老齢給付金の受給開始可能年齢は通算加入者等期間の長さで決まり、この期間は60歳到達前の加入者・運用指図者期間で判定します。56歳で加入した者の通算加入者等期間は4年以上6年未満となり、受給できるのは63歳からなので、62歳での請求はできず1が不適切です。2は8年以上10年未満なので61歳から請求可能、4は2022年4月の改正で受給開始の上限年齢が75歳に引き上げられたことに対応した正しい記述です。