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1月
FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2026年1月 問2
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後期高齢者医療制度(以下、「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
正解と解説
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正解 2
本制度の保険料は、原則として、被保険者の前年の所得に応じて決まる所得割額と被保険者均等割額との合計額であるが、所得割額の算出に用いる所得割率と被保険者均等割額は、各都道府県に設置される後期高齢者医療広域連合によって異なり、2年ごとに見直される。
後期高齢者医療制度の保険料は所得割額と均等割額の合計であり、所得割率と均等割額は都道府県単位の広域連合ごとに定められ、原則として2年ごとに見直される。被保険者となる65歳以上75歳未満の者は「一定の障害の状態」にある旨の認定を受けた者であり要介護・要支援状態ではなく、被扶養者であった者については均等割額が5割軽減されるほか所得割額は賦課されず、年金収入のみで所得割が課されないのは収入153万円以下の場合であるため、他は誤り。