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1月
FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2026年1月 問44
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下記の〈条件〉に基づき、長男Bさんが、家庭裁判所の審判や調停を経ることなく、遺産分割前に単独で払戻しを請求することができる預貯金債権の上限額として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、長女Cさんは、被相続人の相続開始前に死亡している。また、記載のない事項については考慮しないものとする。 〈条件〉 (1) 被相続人の親族関係図被相続人 妻Aさん長男Bさん 長女Cさん(既に死亡)(2) 被相続人の相続開始時の預貯金債権の額X銀行S支店:普通預金720万円、定期預金480万円X銀行T支店:普通預金300万円Y銀行U支店:定期預金600万円 ※定期預金はいずれも満期が到来しているものとする。
正解と解説
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正解 2
250万円
遺産分割前の預貯金の払戻し制度では、口座ごとに「相続開始時の預貯金債権額×3分の1×払戻しを求める相続人の法定相続分」まで、かつ同一の金融機関につき150万円を限度として単独で払戻しを請求できる。相続人は妻Aと長男Bで長男Bの法定相続分は2分の1なので、X銀行分は720万円・480万円・300万円それぞれの3分の1の2分の1(120万円+80万円+50万円=250万円)が上限150万円に制限され、Y銀行分は600万円×1/3×1/2=100万円となり、合計250万円となる。