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5月
FP技能検定 2級 (学科) 2017年5月 問16
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契約者(=保険料負担者)を法人とする生命保険契約の保険料の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとし、いずれも保険料は毎月平準払いで支払われているものとする。
正解と解説
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正解 2
被保険者が役員・従業員全員、死亡給付金受取人が被保険者の遺族、年金受取人が法人である個人年金保険の保険料は、その2分の1相当額を資産に計上し、残額を損金に算入することができる。
死亡給付金受取人が被保険者の遺族、年金受取人が法人である個人年金保険の保険料は、法人税基本通達により支払保険料の10分の9を資産(年金積立金)に計上し、残り10分の1を福利厚生費として損金に算入する取扱いであり、2分の1ずつではない。2分の1を資産計上・2分の1を損金算入するのは、死亡保険金受取人が被保険者の遺族、満期保険金受取人が法人である養老保険(いわゆるハーフタックスプラン)の場合で、選択肢3は適切である。保険金受取人が法人である終身保険は貯蓄性が高いため保険料の全額を保険料積立金として資産計上する。なお法人契約の定期保険・第三分野保険の保険料の取扱いは2019年の通達改正により最高解約返戻率に応じた区分に改められている。