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5月
FP技能検定 2級 (学科) 2017年5月 問15
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生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)、保険金受取人、年金受取人は個人であるものとする。
正解と解説
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正解 2
契約者と被保険者が同一人である終身保険契約で、相続人以外の者が受け取った死亡保険金は相続税の課税対象となり、相続税における生命保険金等の非課税規定(相続税法第12条の「相続税の非課税財産」の規定)が適用される。
契約者と被保険者が同一人である生命保険の死亡保険金は相続税の課税対象となるが、相続税法12条の生命保険金等の非課税規定(500万円×法定相続人の数)が適用されるのは保険金を受け取った者が相続人である場合に限られ、相続人以外の者が受け取った場合には適用されない。よって②が最も不適切である。①の入院給付金の非課税、③の一時払終身保険の解約返戻金が一時所得となること(5年以内の解約でも金融類似商品には該当しない)、④の年金受給権が贈与税の課税対象となることは、いずれも適切である。