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5月
FP技能検定 2級 (学科) 2019年5月 問15
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契約者(=保険料負担者)を法人とする生命保険契約の保険料や給付金等の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとし、いずれも保険料は毎月平準払いで支払われているものとする。
正解と解説
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正解 1
被保険者が役員、死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その2分の1相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。
養老保険で死亡保険金受取人・満期保険金受取人がいずれも法人である場合、保険料は全額を保険料積立金として資産計上するため、2分の1を損金算入できるとする1が不適切である。2分の1損金算入(いわゆるハーフタックスプラン)が認められるのは、死亡保険金受取人が被保険者の遺族、満期保険金受取人が法人で、被保険者が原則として全役員・従業員である場合である。個人年金保険で死亡給付金受取人が遺族、年金受取人が法人のときは10分の9を資産計上、法人が受け取る入院給付金は全額益金となる。