相続・事業承継
9月
FP技能検定 2級 (学科) 2021年9月 問58
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直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例(以下「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解と解説
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正解 2
受贈者が自己の居住の用に供する家屋とともにその敷地の用に供される土地を取得する場合において、その土地の取得の対価に充てるための金銭については、本特例の適用を受けることができない。
本特例は住宅用の家屋の新築・取得等の対価に充てるための金銭が対象であり、その家屋の新築等とともに取得するその敷地の用に供される土地等の取得対価に充てるための金銭も対象に含まれる。したがって土地の取得資金が対象外とする記述は誤りである。贈与者は直系尊属に限られ配偶者の父母は対象外であること、店舗併用住宅では床面積の2分の1以上が居住用でなければならないこと、非課税とされた金額は暦年課税・相続時精算課税のいずれによる場合でも相続税の課税価格に加算されないことは正しい。