相続・事業承継
9月
FP技能検定 2級 (学科) 2021年9月 問55
55 / 60
次の費用等のうち、相続税の課税価格の計算上、相続財産の価額から債務控除することができるものはどれか。なお、相続人は債務控除の適用要件を満たしているものとする。
正解と解説
表示する
正解 4
特別寄与者に支払った特別寄与料で、特別寄与者に係る相続税の課税価格に算入されるもの
特別寄与者に支払った特別寄与料のうち、特別寄与者に係る相続税の課税価格に算入される金額は、支払った相続人の相続税の課税価格から控除することができる。団体信用生命保険付きの住宅ローンは被相続人の死亡により保険金で完済されるため債務控除の対象とならず、墓碑など非課税財産の取得に係る未払金も控除できない。遺言執行費用は相続開始後に生じた費用であり、被相続人の債務でも葬式費用でもないため控除できない。