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5月

FP技能検定 2級 (学科) 2022年5月 問33

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所得税の各種所得の金額の計算上生じた次の損失の金額のうち、他の所得の金額と損益通算できるものはどれか。

正解と解説

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正解 1

不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき建物の取得に要した負債の利子に相当する部分の金額

不動産所得の損失のうち損益通算の対象から除かれるのは、土地等を取得するために要した負債の利子に相当する部分であり、建物の取得に要した負債の利子に相当する部分は損益通算できるため、1が該当する。2の生活の用に供する自家用車など生活用動産の譲渡損失はなかったものとされ、3の別荘など生活に通常必要でない資産の譲渡損失、4のゴルフ会員権の譲渡損失も、他の所得と損益通算することはできない。

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