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5月

FP技能検定 2級 (学科) 2022年5月 問32

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次のうち、納税者本人が所得金額調整控除の適用の対象とならないものはどれか。なお、納税者本人の給与等の収入金額は850万円を超えており、納税者本人に公的年金等に係る雑所得の金額はないものとする。

正解と解説

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正解 4

納税者本人が年齢70歳以上の扶養親族を有する場合

給与等の収入金額が850万円を超える者に係る所得金額調整控除(子ども・特別障害者等を有する者等の控除)の対象は、本人が特別障害者である場合、同一生計配偶者または扶養親族が特別障害者である場合、年齢23歳未満の扶養親族を有する場合に限られる。年齢70歳以上の扶養親族を有することは要件とされていないため、4が対象とならない。

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