相続・事業承継
9月
FP技能検定 2級 (学科) 2022年9月 問57
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宅地および宅地の上に存する権利の相続税における評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、評価の対象となる宅地は、借地権(建物等の所有を目的とする地上権または賃借権)の設定に際し、その設定の対価として通常権利金その他の一時金を支払う「借地権の取引慣行のある地域」にあるものとする。また、宅地の上に存する権利は、定期借地権および一時使用目的の借地権等を除くものとする。
正解と解説
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正解 3
Cさんが所有する宅地を子に権利金や地代の授受なく無償で貸し付け、子がアパートを建築して賃貸の用に供していた場合において、Cさんの相続が開始したときには、相続税額の計算上、そのアパートの敷地の用に供されている宅地の価額は、貸家建付地として評価する。
権利金や地代の授受がない使用貸借により子に土地を貸し付けた場合、借地権の価額はゼロとして扱われるため、その土地は自用地として評価します。子が建てたアパートが賃貸されていても、土地所有者側の評価は自用地のままであり、貸家建付地とする3が不適切です。1の通常の権利金を支払って賃借した宅地上に自宅を建てた場合の借地権評価、2の青空駐車場の敷地を自用地として評価すること、4の借地上に賃貸アパートを建てた場合の貸家建付借地権としての評価は、いずれも正しい記述です。