タックスプランニング
1月
FP技能検定 2級 (学科) 2023年1月 問33
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所得税の各種所得の金額の計算上生じた次の損失の金額のうち、他の所得の金額と損益通算できないものはどれか。
正解と解説
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正解 2
生活の用に供していた自家用車を売却したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
生活の用に供する動産である自家用車の譲渡損失は、生活に通常必要な資産の損失としてなかったものとみなされ、他の所得と損益通算できない。不動産所得のうち損益通算が制限されるのは「土地等」の取得に要した負債の利子であり建物分は通算でき(1)、事業所得(3)および山林所得(4)の損失は損益通算の対象である。