法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解と解説
正解 3
法人が役員に支給した定期同額給与を損金の額に算入するためには、所定の時期に確定額を支給する旨の定めの内容をあらかじめ税務署長に届け出なければならない。
定期同額給与は、支給時期が1カ月以下の一定期間ごとで各支給額が同額であれば、税務署長への届出をせずに損金算入できる。あらかじめ所定の時期に確定額を支給する旨を届け出る必要があるのは事前確定届出給与であるため、選択肢3が不適切である。
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