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5月

FP技能検定 2級 (学科) 2023年5月 問35

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所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、2023年3月に住宅ローンを利用して住宅を取得し、同年中にその住宅を居住の用に供したものとする。

正解と解説

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正解 2

住宅ローン控除の対象となる住宅は、床面積が40m2以上であり、その3分の2以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。

住宅ローン控除の対象となる住宅は、床面積の2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものであることが要件であり、「3分の2以上」とする2が不適切。なお床面積要件は原則50m2以上だが、合計所得金額1,000万円以下の者が取得する一定の新築住宅等は40m2以上でよいとされている。1の6ヵ月以内の入居と年末までの継続居住、3の1982年1月1日以後建築または耐震基準適合、4の3,000万円特別控除との併用不可はいずれも正しい。

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