法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解と解説
正解 2
法人が納付した法人住民税の本税の額は、損金の額に算入することができる。
法人住民税の本税は法人税の本税と同様に損金の額に算入することができないため、2が不適切。損金算入が認められるのは法人事業税(および特別法人事業税)の本税で、3は正しい。4の交通反則金は罰科金として損金不算入である。
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