金融資産運用
9月
FP技能検定 2級 (学科) 2024年9月 問28
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上場株式等の譲渡および配当等(一定の大口株主等が受けるものを除く)に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、NISA(少額投資非課税制度)により投資収益が非課税となる口座をNISA口座という。
正解と解説
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正解 3
特定口座で保有する上場株式を売却したことで生じた譲渡益の金額は、確定申告をすることにより、NISA口座で保有する上場株式の譲渡損失の金額と損益を通算することができる。
NISA口座内で生じた上場株式の譲渡損失は税務上ないものとされ、特定口座や一般口座の譲渡益・配当等と損益通算することも、翌年以降に繰り越すこともできません。2024年分(令和6年度)から所得税と住民税で異なる課税方式を選択できなくなったこと、NISA口座の配当を非課税とするには株式数比例配分方式の選択が必要なこと、控除しきれない譲渡損失を確定申告により翌年以後3年間繰り越せることは正しい説明です。