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タックスプランニング
9月

FP技能検定 2級 (学科) 2024年9月 問34

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所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、2024年3月に住宅ローンを利用して住宅を取得し、同年中にその住宅を居住の用に供したものとする。

正解と解説

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正解 2

住宅ローン控除の適用を受けるためには、納税者のその年分の合計所得金額が3,000万円以下でなければならない。

2022年入居分以降の住宅ローン控除は、適用を受ける年分の合計所得金額が2,000万円以下であることが要件であり、3,000万円以下とする記述は誤りです。取得日から6カ月以内の入居と各年12月31日までの居住継続、繰上げ返済により当初の最初の償還月から償還期間が10年未満となった場合に以後適用が受けられなくなること、居住用財産の3,000万円特別控除等との重複適用ができないことは正しい説明です。

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