タックスプランニング
9月
FP技能検定 2級 (学科) 2024年9月 問39
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会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解と解説
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正解 1
役員が会社の所有する土地を適正な時価よりも低い価額で譲り受けた場合、適正な時価と譲受価額との差額相当額が、その役員の雑所得の収入金額に算入される。
会社が所有する土地を役員が時価より低い価額で譲り受けた場合、時価と譲受価額との差額は役員に対する経済的利益(実質的な役員賞与)として給与所得の収入金額に算入されるのが原則であり、雑所得ではありません。無償で社宅に居住する場合の賃貸料相当額が給与所得となること、会社が役員から低額で資産を譲り受けた場合の差額が受贈益として益金となること、債務免除益が益金となることは、いずれも正しい取扱いです。