タックスプランニング
9月
FP技能検定 2級 (学科) 2024年9月 問37
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法人税の損金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
正解と解説
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正解 3
法人が会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用を支出した場合は、その全額を損金の額に算入することができる。
会議に関連して茶菓・弁当などの飲食物を供与するために通常要する費用は会議費であり、交際費等から除かれるため全額が損金となります。減価償却費は損金経理額のうち償却限度額までしか損金算入できず、特定公益増進法人への寄附金も特別損金算入限度額の範囲内に限られます。また法人税・法人住民税の本税はいずれも損金不算入です。