相続・事業承継
9月
FP技能検定 2級 (学科) 2024年9月 問54
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任意後見制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解と解説
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正解 3
任意後見契約は、本人の判断能力が低下して事理を弁識する能力が不十分な状況となった時からその効力が生じる。
任意後見契約は、判断能力が不十分な状況になったときに家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時からその効力を生じます(任意後見契約に関する法律2条1号、4条1項)。判断能力が低下した時点で当然に効力が生じるわけではありません。本人に十分な判断能力があるうちに後見人となる者や委任事務を定めておく制度であること、契約が公正証書によらなければならないこと、任意後見人の配偶者・直系血族・兄弟姉妹は任意後見監督人になれないことは、いずれも正しい記述です。