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1月

FP技能検定 2級 (学科) 2025年1月 問15

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生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)および保険金受取人は個人であるものとする。

正解と解説

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正解 4

契約者、被保険者および年金受取人が同一人である個人年金保険(保証期間付終身年金)において、保証期間中に年金受取人が死亡して遺族が取得した残りの保証期間の年金受給権は、一時所得として所得税の課税対象となる。

保証期間付終身年金で年金受取人が保証期間中に死亡し、遺族が残りの保証期間の年金を受け取る権利を取得した場合、その年金受給権は相続税の課税対象(定期金に関する権利として評価)となり、一時所得にはなりません。契約者と被保険者が同一人の死亡保険金は相続人以外の者が受け取っても相続税の課税対象(遺贈により取得したものとみなされ非課税枠の適用はなし)となり、リビング・ニーズ特約に基づく保険金は非課税です。また一時払終身保険は5年以内に解約しても金融類似商品に該当せず、解約返戻金は一時所得として総合課税されます。

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