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1月

FP技能検定 2級 (学科) 2025年1月 問16

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法人を契約者(=保険料負担者)とする生命保険等に係る保険料の経理処理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、いずれの保険契約も保険料は年払いかつ全期払いで、2024年10月に締結したものとする。

正解と解説

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正解 3

被保険者が特定の役員、死亡保険金受取人が被保険者の遺族である定期保険の支払保険料は、その役員に対する給与となる。

特定の役員のみを被保険者とし、死亡保険金受取人がその被保険者の遺族である定期保険は、法人に保険金が入らず特定の者だけが利益を受けるため、支払保険料はその役員に対する給与として取り扱われます。死亡保険金受取人が法人である終身保険の保険料は資産計上(保険料積立金)となり、養老保険で満期保険金受取人が被保険者である場合の保険料は被保険者への給与となります。また解約返戻金相当額のないがん保険は最高解約返戻率による資産計上ルールの対象とならず、支払保険料の全額を損金に算入できます。

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