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相続・事業承継
5月公表

FP技能検定 2級 (学科) 2025年5月公表 (CBT) 問58

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宅地の相続税評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

正解と解説

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正解 2

不整形地である宅地の価額を倍率方式によって評価する場合、原則として、その宅地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じた価額に、その宅地の形状に応じた補正率を乗じて計算した金額によって評価する。

倍率方式は、固定資産税評価額に国税局長が定めた倍率を乗じて評価する方法です。固定資産税評価額には既に土地の形状等の個別事情が反映されているため、さらに不整形地補正などの画地調整を行うことはなく、2が不適切です。路線価が定められていない地域の宅地は倍率方式で評価し、2筆以上でも一体利用されている宅地は全体を1画地として評価します。角地の正面路線は、各路線価に奥行価格補正率を乗じた金額を比較して高いほうの路線とします。

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