所得税において、その年中の給与等の収入金額が65万円以下である場合、給与所得の金額は0(ゼロ)となる。
正解と解説
正解 1
正しい (適切である)
当時の給与所得控除額は最低65万円とされていたため、給与等の収入金額が65万円以下であれば給与所得控除額が収入金額と同額となり、給与所得の金額は0円となる。なお現在は給与所得控除額の最低額が55万円に引き下げられ、その分基礎控除が引き上げられている。
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