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FP技能検定 3級 (学科) 2017年5月 問3
ライフプランニングと資金計画
5月
健康保険の被保険者が同月内に同一の医療機関等で支払った医療費の一部負担金等の額が、その者に係る自己負担限度額を超えた場合、その超えた部分の額は、所定の手続により、高額療養費として支給される。
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健康保険の被保険者が同月内に同一の医療機関等で支払った医療費の一部負担金等の額が、その者に係る自己負担限度額を超えた場合、その超えた部分の額は、所定の手続により、高額療養費として支給される。