タックスプランニング
5月
FP技能検定 3級 (学科) 2017年5月 問19
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助産師による分べんの介助を受けるために直接必要な費用は、所得税における医療費控除の対象とならない。
正解と解説
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正解 2
誤り (適切でない)
助産師による分べんの介助を受けるために直接必要な費用は、医師による診療等の対価と同様に医療費控除の対象となる。医療費控除の対象は治療や療養に直接必要な費用であり、美容目的の整形手術費用や健康増進のためのサプリメント代、人間ドックの費用(重大な疾病が発見され治療を行った場合を除く)などは対象外である。