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9月

FP技能検定 3級 (学科) 2017年9月 問17

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所得税における事業所得の金額の計算上、使用可能期間が1年未満または取得価額が10万円未満の減価償却資産については、その取得価額に相当する金額を、業務の用に供した日の属する年分の必要経費に算入する。

正解と解説

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正解 1

正しい (適切である)

使用可能期間が1年未満の減価償却資産、または取得価額が10万円未満の減価償却資産は少額の減価償却資産として扱われ、その取得価額の全額を業務の用に供した日の属する年分の必要経費に算入します。記述のとおりで正しいです。

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