遺族厚生年金を受けることができる遺族の範囲は、被保険者等の死亡当時、その者によって生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹である。
正解と解説
正解 2
誤り (適切でない)
遺族厚生年金を受けることができる遺族は、死亡当時その者に生計を維持されていた配偶者・子・父母・孫・祖父母であり、兄弟姉妹は含まれません。優先順位は配偶者と子が第1順位、次いで父母、孫、祖父母の順です。
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