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Certia
ライフプランニングと資金計画
9月

FP技能検定 3級 (学科) 2017年9月 問5

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遺族厚生年金を受けることができる遺族の範囲は、被保険者等の死亡当時、その者によって生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹である。

正解と解説

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正解 2

誤り (適切でない)

遺族厚生年金を受けることができる遺族は、死亡当時その者に生計を維持されていた配偶者・子・父母・孫・祖父母であり、兄弟姉妹は含まれません。優先順位は配偶者と子が第1順位、次いで父母、孫、祖父母の順です。

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