追加型の国内公募株式投資信託の収益分配金のうち元本払戻金(特別分配金)は、配当所得として所得税の課税対象となる。
正解と解説
正解 2
誤り (適切でない)
元本払戻金(特別分配金)は、個別元本を下回る部分の払戻しであり投資元本の払戻しとしての性格を持つため、非課税とされます。課税対象となるのは運用益部分から支払われる普通分配金であり、これは配当所得として課税されます。
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