不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けることにより青色申告書を提出することができる。
正解と解説
正解 1
正しい (適切である)
青色申告の承認を受けられるのは、不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う居住者であり、納税地の所轄税務署長の承認を受けることで青色申告書を提出できます。記述のとおりで正しいです。
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