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9月

FP技能検定 3級 (学科) 2017年9月 問19

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所得税において、合計所得金額が1,000万円を超える年分については、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができない。

正解と解説

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正解 2

誤り (適切でない)

住宅借入金等特別控除は、その年分の合計所得金額が3,000万円を超える年については適用を受けられません。したがって1,000万円超とする記述は誤りです。なお現行制度では合計所得金額の要件は2,000万円以下に引き下げられています。

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