所得税において、合計所得金額が1,000万円を超える年分については、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができない。
正解と解説
正解 2
誤り (適切でない)
住宅借入金等特別控除は、その年分の合計所得金額が3,000万円を超える年については適用を受けられません。したがって1,000万円超とする記述は誤りです。なお現行制度では合計所得金額の要件は2,000万円以下に引き下げられています。
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