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9月

FP技能検定 3級 (学科) 2017年9月 問18

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所得税における一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額の合計額を控除し、その残額から特別控除額(最高50万円)を控除した金額であり、その金額が総所得金額に算入される。

正解と解説

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正解 2

誤り (適切でない)

一時所得の金額は「総収入金額−収入を得るために支出した金額−特別控除額(最高50万円)」で計算しますが、総所得金額に算入されるのはその金額の2分の1相当額です。全額が算入されるとする記述は誤りです。

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