タックスプランニング
9月
FP技能検定 3級 (学科) 2020年9月 問47
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下記の<資料>において、所得税における不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、他の所得の金額と損益通算が可能な金額は、( )である。 <資料>不動産所得に関する資料総収入金額 200万円250万円(不動産所得を生ずべき土地等必要経費を取得するために要した負債の利子の額30万円を含む)
正解と解説
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正解 1
20万円
不動産所得の損失は総収入金額200万円−必要経費250万円=50万円ですが、このうち土地等を取得するための負債の利子30万円に対応する部分は損益通算の対象から除外されます。したがって50万円−30万円=20万円が損益通算可能な金額となり、1が正解です。