タックスプランニング
9月
FP技能検定 3級 (学科) 2020年9月 問48
48 / 60
所得税における一時所得に係る総収入金額が1,200万円で、その収入を得るために支出した金額が500万円である場合、総所得金額に算入される金額は、( )である。
正解と解説
表示する
正解 1
325万円
一時所得の金額は、総収入金額−支出した金額−特別控除額50万円で計算し、1,200万円−500万円−50万円=650万円となります。一時所得は総所得金額に算入する際にその2分の1が対象となるため、650万円×1/2=325万円となり、1が正解です。