問56
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個人が死因贈与によって取得した財産は、課税の対象とならない財産を除き、( )の課税対象となる。
贈与税
相続税
所得税
死因贈与は贈与者の死亡を効力発生要件とする契約で、実質は遺贈と同様であることから、贈与税ではなく相続税の課税対象とされるため2が正解です。生前に効力が生じる通常の贈与とは課税関係が異なる点に注意が必要です。