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9月
FP技能検定 3級 (学科) 2020年9月 問39
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民法および失火の責任に関する法律(失火責任法)によれば、借家人が軽過失によって借家と隣家を焼失させた場合、借家の家主に対して損害賠償責任を( ① )。また、隣家の所有者に対して損害賠償責任を( ② )。
正解と解説
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正解 1
① 負う ② 負わない
失火責任法は、失火者に重大な過失がない限り民法709条の不法行為責任を負わせない旨を定めており、隣家の所有者に対しては軽過失であれば損害賠償責任を負いません。一方、家主との間には賃貸借契約に基づく返還義務があり、債務不履行責任は免れないため家主に対しては責任を負います。よって1が正解です。