医療保険等に付加される先進医療特約では、( )時点において厚生労働大臣により定められている先進医療が対象となる。
正解と解説
正解 3
療養を受けた日
先進医療特約の対象となるのは、契約時点ではなく療養を受けた日時点において厚生労働大臣により先進医療として定められている治療であるため3が正解です。先進医療は随時見直されるため、契約後に追加された技術も対象となります。
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