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Certia
不動産
9月

FP技能検定 3級 (学科) 2020年9月 問52

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借地借家法に規定されている定期借地権のうち、いわゆる一般定期借地権では、借地上の建物は用途の制限がなく、存続期間を( )以上として設定するものであり、その設定契約は公正証書による等書面により作成する。

正解と解説

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正解 3

50年

一般定期借地権は存続期間を50年以上として設定するもので、建物の用途に制限がなく、契約の更新や建物買取請求をしない旨の特約を公正証書による等書面(電磁的記録を含む)で定めるため3が正解です。事業用定期借地権等は10年以上50年未満、建物譲渡特約付借地権は30年以上です。

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