問59
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賃貸アパート等の貸家の用に供されている家屋の相続税評価額は、( )の算式により算出される。
自用家屋としての評価額 ×(1−借家権割合×賃貸割合)
自用家屋としての評価額 ×(1−借地権割合×賃貸割合)
自用家屋としての評価額 ×(1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
貸家の相続税評価額は「自用家屋としての評価額×(1−借家権割合×賃貸割合)」で算出するため1が正解です。借地権割合を用いるのは貸家建付地など宅地の評価であり、家屋の評価には用いません。