問59
賃貸アパート等の貸家の用に供されている家屋の相続税評価額は、( )の算式により算出される。
自用家屋としての評価額 ×(1−借家権割合×賃貸割合)
自用家屋としての評価額 ×(1−借地権割合×賃貸割合)
自用家屋としての評価額 ×(1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合)