相続・事業承継
9月
FP技能検定 3級 (学科) 2020年9月 問60
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相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。
正解と解説
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正解 3
① 400㎡ ② 80%(終)
小規模宅地等の特例のうち特定事業用宅地等に該当する場合は、400㎡を限度面積として評価額の80%相当額を減額できるため3が正解です。特定居住用宅地等は330㎡まで80%減額、貸付事業用宅地等は200㎡まで50%減額です。