不動産
1月
FP技能検定 3級 (学科) 2021年1月 問22
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不動産の売買契約において、買主が売主に解約手付を交付した場合、売主は、買主が契約の履行に着手するまでは、受領した手付と同額を買主に償還することで、契約の解除をすることができる。
正解と解説
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正解 2
誤り (適切でない)
解約手付が交付された場合、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付を放棄して、売主は受領した手付の倍額を現実に提供して契約を解除することができる。受領した手付と「同額」を償還するだけでは解除できない。