不動産
1月
FP技能検定 3級 (学科) 2021年1月 問25
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Aさんが、取得日が2015年10月1日の土地を譲渡する場合、その譲渡日が2020年1月1日以降であれば、当該譲渡は、所得税における長期譲渡所得に区分される。
正解と解説
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正解 2
誤り (適切でない)
譲渡所得の長短区分は、譲渡した年の1月1日における所有期間で判定する。2015年10月1日取得の土地は2020年1月1日時点で所有期間が約4年3ヵ月と5年以下であるため短期譲渡所得に区分され、長期譲渡所得となるのは2021年1月1日以後の譲渡である。