相続税額の計算において、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることにより、納付すべき相続税額が算出されない場合、相続税の申告書を提出する必要はない。
正解と解説
正解 2
誤り (適切でない)
配偶者に対する相続税額の軽減は、相続税の申告書を提出することが適用要件とされている。したがって、この規定の適用により納付すべき相続税額がゼロとなる場合であっても、申告書の提出が必要である。
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