問26
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書面によらない贈与契約は、既に履行が終わった部分を除き、各当事者が解除をすることができる。
正しい (適切である)
誤り (適切でない)
書面によらない贈与は、各当事者が解除することができる(民法550条)。ただし、既に履行が終わった部分については解除できない。